2020-02-20 第201回国会 衆議院 総務委員会 第5号
二つ目、小学校、岡崎医療センターの隣接校の支援について。児童にわかりやすい感染症の説明と予防の指導。保健師相当職員六名、各学年一名の派遣。三つ目、民生用資材の優先確保について。アルコール、マスク、ハンドソープの優先的確保ということが言われ、二つ目の依頼文では、一つ目、症状が急変した乗客の受入れ医療機関の確保。陽性で無症状の乗客が、最初の受入れで早くも四名が救急搬送された。
二つ目、小学校、岡崎医療センターの隣接校の支援について。児童にわかりやすい感染症の説明と予防の指導。保健師相当職員六名、各学年一名の派遣。三つ目、民生用資材の優先確保について。アルコール、マスク、ハンドソープの優先的確保ということが言われ、二つ目の依頼文では、一つ目、症状が急変した乗客の受入れ医療機関の確保。陽性で無症状の乗客が、最初の受入れで早くも四名が救急搬送された。
まず、学校の設置者であります市町村教育委員会や私立の学校が、臨時免許状を授与する候補者を、まず、都道府県の教育委員会や市町村教育委員会に講師として登録している者や、あるいは他教科や隣接校種の免許状を有する者、あるいは看護師等の特定の免許、資格を有する者の中から探してこられます。
そして、今指定されている学校か、それとも隣の学校かどっちかに行ける、隣接校型というふうに言うそうですけれども、そういうタイプをとられているところもある。そして、折衷案と申しますか、その自治体を幾つかのブロックに分けまして、ブロック型というふうな選択制をとっているところもあるそうですけれども、これは大体、今調べられた範囲の中でどのような分布の割合になっているでしょうか。
また、隣接校方式というふうにさっき申し上げましたけれども、こういった方法をとられているところも実際としてございます。しかし、隣接校方式というふうになりますと、ほとんどの場合が、今学区域制をとられているけれども、実は、今指定された学校よりも隣の学校に行った場合が距離的に近い、こういっただけで採用されていることが大変多いようです。
今回の教育職員免許法における隣接校種の免許状取得促進のための改正は、そういう意味では、幼稚園教員、小学校教員の免許状の取得を通じて校種間の相互理解を進め、双方の教員が幼小を連続的にとらえた指導を行う意味で、また人事交流を進める上でも有効であろうかと考えております。
ただ、しかしながら、今回の改正で、隣接校種の免許状の取得を促進する制度を新たに設けるということにしておりますので、小学校教員が中学校免許状を取得することによって双方向の交流は進む可能性はあるというふうに思っています。 そして、その現状を、平成十年学校教員統計調査という調査によりますと、現職小学校教員のうち、中学校免許状保有者は六三・〇%ということになっています。
このような観点から、今回、教育職員免許法の一部を改正して、他校種免許状による専科担任の拡充を御提言申し上げますとともに、隣接校種免許状の取得の促進といったようなことも併せて法案の中に盛り込んでいるわけでございます。
第二は、一定の教職経験を有する教員が、隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。 第三は、専門的な知識又は技能を有している社会人に授与する特別免許状について、授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。
第二は、一定の教職経験を有する教員が、隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。 第三は、専門的な知識又は技能を有している社会人に授与する特別免許状について、授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。
教員免許制度上の弾力的措置を講ずるとともに、学校教育への社会人の活用を促進するための所要の措置を講じ、あわせて、教員に対する信頼を確保するため、教員免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するもので、その主な内容は、 第一に、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科及び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにすること、 第二に、一定の教職経験を有する教員が隣接校種
○矢野政府参考人 例えば、今回御提案申し上げております、隣接校種の免許状を取得する際に、教育委員会が開設する講習における取得が可能になるわけでございますが、そうした免許法の認定講習は、免許法に定めます授与権者が、すなわち都道府県の教育委員会が開設することができることとされているわけでございます。
まず、この法律の内容に入る前に、この法律の言葉、他校種免許状による専科担任制度の拡充、教職経験を有する者の隣接校種免許状の取得の促進。
まず、専科担任の拡充とそれから隣接校種の免許状の取得促進というところを、この二つ、ちょっとあわせてお伺いしていきたいと思うんです。 中教審として、ことしの二月にまとめられた答申が出されまして、いろいろ提案がなされているようです。
○矢野政府参考人 隣接校種間の免許状を取得する場合の具体的な必要修得単位の内訳でございますが、私どもの考え方といたしましては、ちょっと具体的な話で大変恐縮でございますけれども、教職に関する科目のうち、学習指導要領に沿った内容を教授する各教科の指導法、それから、子供たちの発達段階を踏まえる必要があるものでございますから、生徒指導、進路指導及び教育相談に関する科目、これにつきましては、それぞれの学校種でそれぞれ
次に、隣接校種の免許状の問題です。 これも、先ほどのように、学校間の接続を円滑にするんだ、連携を密にするんだ、こういう趣旨であるというふうに理解をします。全く一緒と言ってもいいくらい、校種間の交流をやる、相互に乗り入れをしてという趣旨だというふうに思いますが、特別の思いがございますか。
○矢野政府参考人 まさにこれは、小中高の学校種を通じての一貫的な指導あるいは体系的な指導といったようなことを強める、さらには学校種間の教育指導等の連携を図る、そういう観点から、各学校段階の隣接校種の免許状の取得を促進する、そういうものとして御提案を申し上げているものでございます。
第二は、一定の教職経験を有する教員が、隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。 第三は、専門的な知識または技能を有している社会人に授与する特別免許状について、授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。
今回の教育職員免許法における隣接校種の取得促進のための改正は、例えば、幼稚園教員や小学校教員が相互にその教育課程を理解し、指導法を身につけたりすることが、一貫性ある継続的な指導を行う上で極めて有益でありますことなどから、双方の免許状の取得を通じて校種間の相互理解を進めることを目的といたしているものでございます。
しかし、現実には、幼稚園教員と小学校教員とでは、給与に相当の差があること、そして、それぞれの任命権者が異なることなどからして、仮に隣接校種の免許状を取得しても、小学校から幼稚園への異動は極めて困難であると言わざるを得ません。
第二は、一定の教職経験を有する教員が隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。 第三は、専門的な知識または技能を有している社会人に授与する特別免許状について、授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。
その形態もいろいろございまして、例えば、幾つかのブロックに分けて、そのブロックの中からどの学校を選択するかといういわゆるブロック型や、完全に自由に選択をできる完全自由形、通学区域に隣接する学校も選べるという隣接校型等々のさまざまな形態があるようであります。 一方、東京の品川区では、区立小中学校への外部評価制度導入を発表したと聞いております。
さて、今第五次五カ年計画の問題がお答えがありましたけれども、たしか文部省はこれを実施するに当たりまして、四学級以上の学校のうち極めて隣接校の小中学校に一人、こういうふうに指導してきたと思います。ところが現状は一体どうかといいますと、そんなものではないのです。これは各県の教職員組合の調査をいただきましたが、四校も五校も養護教員の先生方が兼務をさせられているという実態が実はあるわけであります。
そういたしまして、第五次改善計画の完成年度における本校に対する養護教諭の配置率というものでございますが、これは四学級以上の学校には必ず一人、それから隣接校なんかの場合には兼務をしていただくというようなことも細かく言えばございます。それから三学級の学校には四校に三人という割合で配置しよう。
それから、三学級についてはその四分の三に配置ということでございますが、現実の問題としては小・中隣接校等も大分ございますので、それといまの無医村、無医地区に対する学校規模にかかわらざる一名配置という、これを計算に入れますと、十二年間にほぼ九八%の学校に配置されると、こういう計算になるわけでございます。
そうしますと、勘定の上では、三学級の学校の四分の一と、一、二学級に配置されないと、こういうことになるわけでございますが、ただ、今度の法律改正で小、中隣接校、つまり学校間の距離が五百メートルくらいのものは一つの学校として考える。こういう隣接校というのは大体小規模学校に多うございますから、そういうふうに考えますと、三学級程度の学校にはほぼ行き渡ると。
第何条でしたか、今度の法律の規定で、そういう隣接をしている場合にはこれを一校とみなすということにいたしておりますので、そういう隣接校の場合は両校にそれぞれ置かなくても実質的に完全配置と同じ効果が上がるだろう。それから、一学級、二学級の学校というものを考えますと、非常に子供の数が少ないのですね。十数人というような学校があるわけです。
そういうことで全校配置、あるいは隣接校は一人といっても、小学校と中学校が隣接している場合に一名の配置ということは、きわめて養護教諭一人にとってはやりにくい面が実際あろうかと思うのですね。
それと、校長はともかく教頭については小規模な隣接校においては現在でも併任されている、こういう例もありますし、大規模校においては教頭というのを複数配置している、そういう例もあると思うのですが、この規定を設けることによって特に教頭配置の現状を変えていくことになるのかどうかということについてお伺いしたいと思います。
隣接校との集合学習だとかあるいは隣接の小中の集合学習だとか、あるいは本校と分校の集合学習あるいは同一校の中で学年を取っ払った合同学習だとか、こういう学習形態を強めているわけなんですが、文部省としては、こういうことをやっていることは御存じなのでしょうか。
その間、当時の隣接校でありますところの姫路東高等学校あるいは広嶺中学校、この隣接校はすでに整備が進められております。ところが一方、ろう学校につきましては暗い木造兵舎で勉強が行なわれてきた、こういう実情にあります。
更にこれに加えまして、終戦以来接収のために隣接校に同居を余儀なくされました中央区の月島第三小学校のごときは、物置と同居している教室、さては衝立仕切りのために音声が交錯いたしましてどうにも授業ができない教室、玄関をベニヤ板で囲つた職員室など、全く教育の困難は言うに及ばず、児童の学力低下、躾けへの面に大きな悪影響を與えつつあるということは、何としても見逃すことはできないのでございます。